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退職届・退職願のテンプレート作成ツール

退職届は退職することを会社に届け出る書面、退職願は退職を願い出る書面です。会社名と氏名を入れるだけで正しい書き方の文面ができ、民法と就業規則から退職日も計算できます。

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  • 横書き・縦書きに対応
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退職届・退職願を作成する

入力に合わせて文面と退職日が更新されます。[ ]の部分は未入力の項目です。

入力内容はブラウザの外に送信されません

書類の種類

退職届は、退職することを一方的に届け出る書面です。会社に届いた時点で原則として撤回できません。退職日が決まっているときや、会社の指示で提出するときに使います。

「辞表」は、役員や公務員が職を辞するときの書面です。会社員は退職届か退職願を使います。

退職日の計算
雇用契約の期間

退職日の決め方

就業規則の「退職」の項目にある申出の期限を入力します(例:1か月前まで)。法律ではなく会社のルールですが、トラブルを避けるため、まずは就業規則に沿って申し出るのが無難です。

計算された日付です。変更すると「日付を指定」に切り替わります。

自己都合なら「一身上の都合」とだけ書き、具体的な理由は書かないのが一般的です。退職勧奨など会社都合の退職では「一身上の都合」と書かないでください。

書き出し
宛名の敬称
日付の表記
退職日 —
プレビューの向き

この端末上で作成しています。入力内容は送信も保存もされません。

提出前のチェック

    手書き(縦書き)で書くときの順番

    1. 白無地の便箋(B5かA4)を縦にして、黒のボールペンか万年筆で書きます。消せるペンや修正液は使わず、間違えたら書き直します。
    2. 1行目の中央に「退職届」(または「退職願」)と書きます。
    3. 2行目の一番下に「私儀」または「私事」と書きます。
    4. 本文は「このたび、一身上の都合により、令和八年十一月十日をもって退職いたします。」のように、日付を漢数字で書きます。
    5. 本文のあとに提出日を、少し下げた位置から書きます。
    6. 所属部署と氏名を行の下にそろえて書き、氏名の下に押印します。
    7. 最後の行に会社名と代表者の役職・氏名を、自分の氏名より上の位置に書き、敬称は「殿」か「様」にします。

    3ステップ

    使い方

    1. 書類の種類と退職日を決める

      退職届か退職願かを選び、提出日と、民法(2週間)・就業規則・契約満了日のどれで退職日を決めるかを選ぶと、退職日が計算されます。

    2. 宛名と自分の情報を入れる

      会社名、代表者の役職と氏名、所属部署、氏名を入力します。退職理由は自己都合なら「一身上の都合」のままで大丈夫です。

    3. コピー・印刷・手書きで仕上げる

      横書きの文面をコピー・保存・印刷するか、縦書きの見本を見ながら便箋に手書きします。上司に口頭で伝えてから提出しましょう。

    退職届・退職願・辞表の違い

    3つとも「仕事を辞める」ための書面ですが、意味と使う人が違います。会社員が使うのは退職届か退職願で、 辞表は役員や公務員が職を辞するときの書面です。

    書面意味撤回使う場面
    退職願退職をお願いする(合意退職の申込み)会社が承諾するまではできる場合があるまず退職の意思を伝えるとき
    退職届退職することを届け出る(辞職の意思表示)会社に届いた時点で原則できない退職が決まったあと、会社の指示で出すとき
    辞表役職や公職を辞める意思を示す—会社の役員、公務員

    撤回についての考え方は、厚生労働省のQ&Aにあるとおりです。辞職は会社に意思表示が届いた時点で効力が生じ、 それ以降は撤回できません。合意退職の申込みなら、会社が承諾するまでは撤回できます。どちらか区別がつかないときは、 合意退職の申込みと考えられます。迷ったら、まず退職願で相談し、会社の指示があれば退職届を出すのが一般的な流れです。

    退職届の書き方(縦書き)

    法律で書式は決まっておらず、パソコンで作成しても横書きでもかまいません。ただ、手書きの縦書きがもっとも正式とされ、 会社によっては指定の書式があります。縦書きは右の行から次の順番で書きます。ツールの「縦書き(手書きの見本)」で完成形を確認できます。

    1. 表題:1行目の中央に「退職届」(退職願なら「退職願」)。
    2. 書き出し:2行目の一番下に「私儀」(わたくしぎ)または「私事」。
    3. 本文:「このたび、一身上の都合により、令和八年十一月十日をもって退職いたします。」退職願なら「…退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。」日付は漢数字で書きます。
    4. 提出日:本文のあとに、少し下げた位置から書きます。
    5. 所属部署と氏名:行の下にそろえ、氏名の下に押印します。
    6. 宛名:最後の行に会社名と代表者の役職・氏名を書きます。位置は自分の氏名より上にし、敬称は「殿」か「様」にします。

    用紙は白無地の便箋(B5かA4)、筆記具は黒のボールペンか万年筆が基本です。消せるペンや修正液は使わず、間違えたら新しい紙に書き直します。

    退職届・退職願のテンプレートと例文

    横書きでパソコンから作るときのテンプレートです。[ ]の部分を書き換えて使えます。

    退職届

    私儀

    このたび、一身上の都合により、[令和8年11月10日]をもって退職いたします。

    [令和8年10月10日]
    [営業部 第一課]
    [山田 太郎] 印

    [株式会社〇〇]
    [代表取締役社長] [鈴木 一郎] 殿

    退職願の本文は、次のようにお願いの形にします。

    このたび、一身上の都合により、勝手ながら、[令和8年11月10日]をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。

    自己都合の退職なら、理由は「一身上の都合」だけで十分です。転職先や不満などの具体的な理由は書きません。 反対に、退職勧奨に応じる場合など会社都合の退職では「一身上の都合」と書かないでください。自己都合と受け取られるおそれがあります。 ツールでは「貴社からの退職勧奨に応じ」「雇用契約期間の満了に伴い」「定年に伴い」も選べます。

    退職届はいつまでに出す?民法627条と就業規則

    期間の定めのない雇用(正社員など)なら、法律上は退職の2週間前までです。民法627条1項により、 雇用は退職の申入れの日から2週間がたつと終了し、会社の承諾は必要ありません。期間は申し出た日の翌日から数えるので、 10月10日に申し出れば10月24日に退職できます(茨城労働局のQ&Aも「翌日から起算して14日」と説明しています)。 627条2項・3項は「使用者からの」解約の申入れについての定めなので、月給制の人も2週間です。

    一方で、多くの会社は就業規則で「退職日の1か月前までに申し出る」などと定めています。大阪労働局のQ&Aは 就業規則に定めがあればまず確認するよう案内し、茨城労働局も、1か月前程度の定めならトラブル防止のためにそれに沿って申し出るよう勧めています。 引き継ぎや有給休暇の消化を考えても、1〜2か月前に上司へ伝え、就業規則の期限までに書面を出すのが現実的です。 10月10日に申し出て就業規則が「1か月前まで」なら、退職日の目安は11月10日です。

    契約社員・パートなど有期雇用の場合

    契約期間の定めがある場合は、原則として契約期間が満了するまで勤めます。満了で辞めるなら、更新しない意思を早めに伝えましょう。途中で辞められるのは次のような場合です。

    • やむを得ない事由があるとき:民法628条により直ちに契約を解除できます。ただし、その事由が自分の過失によるものなら、会社に損害賠償を求められることがあります。
    • 1年を超える契約で、初日から1年が過ぎたとき:労働基準法137条により、申し出ればいつでも退職できます(一定の事業の完了までの契約や、高度な専門知識を持つ人・60歳以上の人の契約を除く)。
    • 会社と合意したとき:話し合って退職日を決めれば、契約期間の途中でも辞められます。

    ツールで「期間の定めあり」を選ぶと、契約満了日を退職日にした文面を作り、途中で辞める日付を選んだときは注意を表示します。

    提出の流れと封筒の書き方

    1. 直属の上司に口頭で伝える。面談の時間をもらい、退職の意思と希望の退職日を伝えます。いきなり書面を出したり、同僚に先に話したりするのは避けましょう。
    2. 退職日を決め、書面を準備する。就業規則の提出期限と書式を確認し、会社の指示に合わせて退職願または退職届を作ります。
    3. 封筒に入れて手渡しする。三つ折りにして白無地の封筒に入れ、表の中央に「退職届」、裏の左下に所属部署と氏名を書きます。
    4. 控えを残す。提出日と内容がわかるようにコピーを保管します。

    受け取ってもらえない場合でも、期間の定めのない雇用なら、退職の意思表示から2週間で雇用は終了します。記録が残る方法(内容証明郵便など)で送る方法もあります。 また、退職するときは、使用期間・業務の種類・地位・賃金・退職の事由についての証明書(退職証明書)を請求でき、会社は遅滞なく交付しなければなりません(労働基準法22条)。

    退職届でよくある失敗

    • 具体的な退職理由を書く。自己都合なら「一身上の都合」だけにします。
    • 会社都合なのに「一身上の都合」と書く。退職勧奨などでは事実のとおりに書きます。
    • 退職日と提出日を取り違える。本文の日付は退職日、末尾の日付は提出日です。
    • 撤回するつもりで退職届を出す。退職届は会社に届いた時点で原則として撤回できません。
    • 宛名を直属の上司にする。宛名は会社の代表者(代表取締役社長など)です。手渡す相手は直属の上司でかまいません。

    辞める前にしておくこと

    できれば次の仕事を決めてから退職届を出しましょう。収入が途切れず、退職日の交渉にも余裕が生まれます。 転職活動の進め方は早く仕事を見つける方法で、内定後の条件の交渉は 内定後の年収交渉のやり方で解説しています。応募は 応募管理テンプレートで記録し、退職金を受け取る人は 退職金の税金・手取り計算で手取り額も確認しておきましょう。 在職中で時間がないなら、AI求人自動検索に求人探しと応募を任せることもできます。

    このツールと解説は一般的な情報であり、法律の助言ではありません。退職日の計算は概算です。就業規則や雇用契約の内容によって扱いが変わるため、 判断に迷うときは勤務先の人事担当者や、都道府県労働局の総合労働相談コーナーにご相談ください。

    よくある質問

    退職届・退職願のよくある質問

    違い、書き方、提出の時期、有期雇用の場合について。

    ほかにご質問はありますか?

    お問い合わせページからメッセージをお送りください。

    退職届と退職願の違いは何ですか?

    退職願は退職をお願いする「合意退職の申込み」で、会社が承諾するまでは撤回できる場合があります。退職届は退職することを届け出る「辞職の意思表示」で、会社に届いた時点で原則として撤回できません。まず退職願で相談し、会社の指示で退職届を出すのが一般的です。

    辞表と退職届の違いは何ですか?

    辞表は、会社の役員や公務員が役職・公職を辞めるときに使う書面です。会社員が会社を辞めるときは、辞表ではなく退職届か退職願を使います。ドラマなどで会社員が「辞表」を出す場面がありますが、実務では退職届・退職願と呼ぶのが一般的です。

    退職届はいつまでに出せばいいですか?

    正社員など期間の定めのない雇用なら、民法627条により退職の2週間前までに申し出れば、会社の承諾がなくても退職できます。ただ、就業規則で「1か月前まで」などと定める会社が多いため、トラブルを避けるには就業規則の期限に合わせ、1〜2か月前に上司へ伝えるのが現実的です。

    退職届はパソコンで作成してもいいですか?

    法律で書式は決まっていないので、パソコンで作成しても有効です。手書きの縦書きがもっとも丁寧とされますが、横書きで印刷したものを受け付ける会社も多くあります。会社指定の書式がある場合はそれに従いましょう。このツールでは横書きの文面と縦書きの見本の両方を作れます。

    退職理由は「一身上の都合」でいいですか?

    自己都合の退職なら「一身上の都合により」で十分で、具体的な理由を書く必要はありません。ただし、退職勧奨に応じる場合など会社都合の退職で「一身上の都合」と書くと、自己都合と受け取られるおそれがあります。その場合は「貴社からの退職勧奨に応じ」など事実のとおりに書きましょう。

    退職届の日付は提出日ですか、退職日ですか?

    両方を書きます。本文には「令和8年11月10日をもって退職いたします」のように退職日を書き、本文のあとに提出日を書きます。縦書きで手書きする場合は、どちらの日付も漢数字にします。ツールでは和暦(令和)と西暦を選べます。

    契約社員やパートでも2週間前に言えば辞められますか?

    契約期間の定めがある場合は、原則として契約期間の満了まで勤めます。途中で辞められるのは、やむを得ない事由があるとき(民法628条)、1年を超える契約で初日から1年が過ぎたとき(労働基準法137条)、会社と合意したときです。契約期間の定めがなければ、正社員と同じく2週間です。

    退職届を受け取ってもらえないときはどうすればいいですか?

    期間の定めのない雇用なら、退職の意思表示から2週間がたてば雇用は終了し、会社の同意は必要ありません。上司が受け取らない場合は人事部に提出するか、記録が残る方法(内容証明郵便など)で送りましょう。困ったときは、都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談できます。

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