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退職金の税金・手取り計算シミュレーション
退職金の税金は、勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引き、残りの2分の1に所得税(復興特別所得税を含む)と住民税10%がかかる仕組みです。退職金の額と勤続年数を入れるだけで、手取り額がわかります。
- 完全無料
- 国税庁の計算方法どおり
- 何も送信されません
退職金の手取り額を計算する
退職金の額と勤続年数を入力すると、控除額・税額・手取り額がすぐに更新されます。
入力内容はブラウザの外に送信されません
手取り額(概算)
—
計算の内訳
申告書を提出すると、会社が退職所得控除を反映して税額を計算し、退職金から天引きします(分離課税)。原則として確定申告は不要です。
申告書を提出しない場合
「退職所得の受給に関する申告書」を出さないと、退職所得控除を使わずに支給額の20.42%が源泉徴収されます。翌年に確定申告をすると、上の計算との差額が精算されます。住民税の扱いはお住まいの市区町村にご確認ください。
この計算に含まれないケース
- 前年以前4年以内(確定拠出年金〈iDeCoなど〉の一時金がからむ場合は9年・19年以内)に別の退職金を受け取っている場合の控除額の調整
- 同じ年に2か所以上から退職金を受け取る場合
- 従業員から役員になった場合など、一般・短期・特定役員の退職手当等が混在する場合
- 確定給付企業年金で本人が掛金を負担していた場合、死亡退職金(相続税の対象)
- 1月1日に国内に住所がない場合や生活保護を受けている場合の住民税(課税されません)
概算であり、法律・税務の助言ではありません。退職金の額や支給の有無は勤務先の退職金規程で決まります。正確な税額は勤務先、税務署、または税理士にご確認ください。
この端末上で計算しています。入力内容は送信も保存もされません。
3ステップ
使い方
-
退職金の額を入力する
源泉徴収される前の支給額を入力します。「2000万」のように万単位でも入力できます。
-
勤続年数と条件を選ぶ
勤続年数(または入社日と退職日)を入れ、従業員か役員等か、障害者になったことによる退職かを選びます。1年未満の端数は自動で切り上げます。
-
手取り額と内訳を確認する
退職所得控除額、課税退職所得金額、所得税・復興特別所得税・住民税、手取り額が表示されます。結果はコピーやテキスト保存ができます。
退職金の税金の計算方法
退職金にかかる税金は、所得税(復興特別所得税を含む)と住民税です。退職金は「退職所得」として給与などの ほかの所得と分けて計算され(分離課税)、長く勤めた人ほど税金が軽くなるように作られています。 国税庁のタックスアンサー(No.1420)による計算の順番は次のとおりです。
- 勤続年数を出す。1年未満の端数は、1日でも1年に切り上げます(10年2か月なら11年)。
- 退職所得控除額を出す。勤続20年以下は40万円×勤続年数(最低80万円)、20年超は800万円+70万円×(勤続年数−20年)。
- 課税退職所得金額を出す。(退職金−退職所得控除額)×1/2。1,000円未満は切り捨てます。
- 税額を出す。所得税は速算表で計算し、復興特別所得税2.1%を加えます。住民税は課税退職所得金額の10%です。
- 手取り額 = 退職金 − 所得税等 − 住民税。
つまり、退職金が退職所得控除額以下なら税金はかかりません。控除額を超えた部分も半分にしてから税率をかけるので、 給与やボーナスと比べると税負担はかなり軽くなります。上のツールは、この順番どおりに1円単位まで計算します。
退職所得控除額の計算と早見表
退職所得控除額は、退職金のうち税金がかからない「非課税枠」です。勤続20年までは1年あたり40万円、 20年を超えた分は1年あたり70万円ずつ増えます。障害者になったことが直接の原因で退職する場合は、さらに100万円が加算されます。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 | 計算 |
|---|---|---|
| 1〜2年 | 80万円 | 最低額 |
| 5年 | 200万円 | 40万円×5年 |
| 10年 | 400万円 | 40万円×10年 |
| 15年 | 600万円 | 40万円×15年 |
| 20年 | 800万円 | 40万円×20年 |
| 25年 | 1,150万円 | 800万円+70万円×5年 |
| 30年 | 1,500万円 | 800万円+70万円×10年 |
| 35年 | 1,850万円 | 800万円+70万円×15年 |
| 38年 | 2,060万円 | 800万円+70万円×18年 |
| 40年 | 2,200万円 | 800万円+70万円×20年 |
たとえば22歳で入社して60歳で定年退職する勤続38年の人は、退職金2,060万円までは所得税も住民税もかかりません。 勤続年数は、原則としてその会社に引き続き勤めた期間で、長期の病気休職の期間も含まれます(国税庁 No.2732)。
計算例:国税庁の例で確認
国税庁 No.2732には、退職所得の受給に関する申告書を提出した場合の計算例が2つ載っています。このツールに同じ数字を入れると、同じ税額になります(住民税はツールで追加計算したものです)。
| 項目 | 例1 | 例2 |
|---|---|---|
| 退職金の額 | 800万円 | 2,300万円 |
| 勤続期間 → 勤続年数 | 10年2か月 → 11年 | 29年2か月 → 30年 |
| 退職所得控除額 | 40万円×11年=440万円 | 800万円+70万円×10年=1,500万円 |
| 課税退職所得金額 | (800万円−440万円)×1/2=180万円 | (2,300万円−1,500万円)×1/2=400万円 |
| 所得税+復興特別所得税 | 180万円×5%×102.1%=91,890円 | (400万円×20%−427,500円)×102.1%=380,322円 |
| 住民税(10%) | 180,000円 | 400,000円 |
| 手取り額 | 7,728,110円 | 22,219,678円 |
所得税と住民税の税率
所得税は、課税退職所得金額に応じて5%から45%の7段階です。源泉徴収される額は、国税庁の速算表の 「(課税退職所得金額×税率−控除額)×102.1%」で求め、1円未満を切り捨てます。102.1%の0.1%分は、所得税額の2.1%にあたる 復興特別所得税です(令和9年以後は復興特別所得税1.1%と防衛特別所得税1%になりますが、合計の税率と計算方法は変わりません)。
| 課税退職所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超〜4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
住民税は、課税退職所得金額×10%(市町村民税6%と道府県民税4%、それぞれ100円未満切り捨て)です。 総務省の案内のとおり、退職金を受け取る年の1月1日に住んでいる市区町村に納め、会社が退職金から天引きします。 基礎控除や扶養控除などの所得控除はありません。
勤続5年以下・役員の注意点
短期間で退職金を受け取る場合は、「1/2」の扱いが変わります。勤続年数は切り上げ後の年数で判定します。
- 従業員で勤続5年以下(短期退職手当等):退職金から控除額を引いた額のうち、300万円までは1/2、300万円を超える部分はそのまま課税されます。たとえば勤続3年で1,000万円なら、課税退職所得金額は150万円+(1,000万円−(300万円+120万円))=730万円です。
- 役員等で勤続5年以下(特定役員退職手当等):1/2がまったく適用されません。役員等には取締役や監査役のほか、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員も含まれます。
どちらもツールで「従業員/役員等」を選ぶだけで自動で判定します。勤続6年目からは通常どおり1/2が適用されます。
退職所得の受給に関する申告書とは
「退職所得の受給に関する申告書」は、退職金を受け取る人が、受け取るときまでに勤務先(支払者)へ提出する書類です (国税庁の手続案内)。会社が用意し、氏名・住所・勤続期間などを記入するのが一般的です。 提出すると、会社が退職所得控除を反映した正しい税額を計算して天引きするため、原則として確定申告は不要です。
提出しないと、退職金の20.42%が源泉徴収されます。800万円なら1,633,600円です。この場合は翌年に確定申告をすると、 本来の税額との差額が精算されます。同じ年にほかの会社からも退職金を受け取っている場合は、その「退職所得の源泉徴収票」を添えて提出します。 なお、医療費控除や寄附金控除を受けるために確定申告をするときは、退職所得の金額も記載する必要があります。
退職金の相場と「必ずもらえるか」
退職金は法律で支払いが義務づけられたものではありません。労働基準法89条は、 退職手当の定めをする場合に、その対象者・計算方法・支払時期を就業規則に書くよう求めているだけです。 支給されるかどうか、いくらになるかは、勤務先の退職金規程(就業規則)で決まります。自己都合か会社都合かで支給率が変わる会社も多いので、まず規程を確認しましょう。
厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」によると、退職給付(一時金・年金)制度がある企業は74.9%です。 勤続20年以上かつ45歳以上の定年退職者の平均退職給付額は、大学・大学院卒(管理・事務・技術職)で1,896万円、 高校卒(管理・事務・技術職)で1,682万円、高校卒(現業職)で1,183万円でした。この金額には年金で受け取る分も含まれます。
この計算に含まれないケース
このツールは、1か所から1回だけ退職金を受け取る一般的なケースを計算します。次の場合は計算方法が変わるため、勤務先や税務署に確認してください。
- 前年以前4年以内に別の退職金を受け取っている場合(確定拠出年金〈iDeCoなど〉の一時金がからむ場合は9年・19年以内)。勤続期間が重なる分だけ控除額が減ります。
- 同じ年に2か所以上から退職金を受け取る場合や、従業員から役員になった場合など区分が混在する場合。
- 確定給付企業年金で本人が掛金を負担していた場合や、死亡退職金(所得税ではなく相続税の対象)。
退職金の使い道を考えるときは、次の仕事が決まるまでの生活費も見込んでおくと安心です。退職の手続きには 退職届・退職願の作成ツールが使え、転職活動の進め方は 早く仕事を見つける方法で解説しています。応募の管理には 応募管理テンプレート、求人探しそのものを任せたいなら AI求人自動検索をどうぞ。
このツールと解説は概算であり、法律・税務の助言ではありません。税額は国税庁タックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)に基づく 源泉徴収の計算です。実際の支給額と税額は、勤務先の退職金規程と源泉徴収票で確認し、個別の判断は税務署や税理士にご相談ください。
退職金にかかる税金はどうやって計算しますか?
退職金から退職所得控除額を引き、その残りに1/2をかけた「課税退職所得金額」に、所得税(速算表)と復興特別所得税2.1%、住民税10%をかけます。たとえば勤続30年で2,000万円なら、控除額1,500万円、課税退職所得金額250万円で、所得税等155,702円、住民税250,000円、手取りは19,594,298円です。
退職金はいくらまで税金がかかりませんか?
退職所得控除額までは税金がかかりません。控除額は勤続20年以下なら40万円×勤続年数(最低80万円)、20年超なら800万円+70万円×(勤続年数−20年)です。勤続20年で800万円、30年で1,500万円、38年で2,060万円までが非課税の目安です。
勤続年数の端数はどう数えますか?
1年未満の端数は、1日でも1年に切り上げます。国税庁の例では、勤続10年2か月の人の勤続年数は11年で、退職所得控除額は40万円×11年=440万円です。入社日と退職日がわかる場合は、ツールの「入社日と退職日で入力」を使うと日数の端数まで正確に判定できます。
退職所得の受給に関する申告書を出さないとどうなりますか?
退職所得控除を使わずに、退職金の20.42%が所得税等として源泉徴収されます。たとえば800万円なら1,633,600円です。翌年に確定申告をすれば本来の税額との差額は精算されますが、手間がかかるので、退職金を受け取るまでに勤務先へ提出しておきましょう。
退職金を受け取ったら確定申告は必要ですか?
申告書を提出して正しく源泉徴収されていれば、原則として確定申告は不要です。退職所得はほかの所得と分けて課税され、住民税も退職金から天引きされます。ただし、医療費控除などのために確定申告をするときは、退職所得の金額も記載する必要があります。
勤続5年以下だと退職金の税金は高くなりますか?
高くなることがあります。従業員で勤続5年以下の場合、控除後の金額のうち300万円を超える部分には1/2が適用されません。役員等(取締役、議員、公務員など)で勤続5年以下の場合は、1/2がまったく適用されません。ツールで「従業員/役員等」を選ぶと自動で反映されます。
退職金は必ずもらえますか?相場はいくらですか?
法律上の支払い義務はなく、支給の有無と金額は勤務先の退職金規程で決まります。厚生労働省の令和5年就労条件総合調査では、退職給付制度がある企業は74.9%で、大学・大学院卒(管理・事務・技術職)の定年退職者の平均退職給付額は1,896万円でした。
退職金の住民税はいつ、どこに払いますか?
住民税は、退職金を受け取る年の1月1日に住んでいる市区町村に納めます。会社が退職金を支払うときに天引きして納めるため、自分で払う必要は通常ありません。税率は課税退職所得金額の10%(市町村民税6%・道府県民税4%)で、それぞれ100円未満は切り捨てです。
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